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投資信託の解約・換金・償還

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投資信託をしていて、それを解約・換金したいときは、いつでも出来ます。

投資信託を換金する場合には、買取請求と解約請求があって、換金方法によって、課税方法が変わってきます。


【買取請求】

買取請求というのは、受益者が販売会社に、受益証券の買取りを請求することによって投資信託を換金する方法です。

受益者と販売会社の売買取引であり、受益者による販売会社への売却といえます。
買取請求による換金で受益者に利益が出た場合、税法上は譲渡所得になります。


【解約請求】

また解約請求は、受益者が販売会社を通じて投資信託委託会社に、信託財産の一部取り崩しを請求することによって投資信託を換金する方法です。

解約請求による換金で受益者に利益が出た場合、税法上は配当所得になります。


【投資信託の償還】

投資信託が信託を終了することを償還するといいます。
信託期間のあるものは、その期限が償還日となります。

運用成果として償還日に計算される償還価額で、投資家の保有口数に応じて支払いするのが償還金です。

償還価額が個別元本を超える場合にその超過額の10%が配当所得として課税されます。

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